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支払督促の手続きの和解で 板橋区幸町に住む佐藤さんは、同じ町内で蒲鉾製造販売の商売をしていた。今から20年以上も前に再入居というかたちで、新しいビルに入居した。 家主とは、再入居直後に店の前にある電柱の撤去をめぐって1年以上の争いがあり、その後、水道代、電気代の支払問題などで争いごとがあった。又、2年毎の賃料の値上げが、契約書の中に記載されており、いつのまにか近隣の相場からしても大変高い賃料になっていた。 佐藤さんは、高額な家賃と長引く不況の中で、これ以上商売として続けていくことが困難になり、廃業することを決意した。しかし、この家主は、明け渡したあとも支払った敷金や保証金を返却しないという評判で、150万円近い保証金が返却されるかどうか不安になり、以前から知人に紹介されていた組合に入会した。 今年の2月末に店舗を明渡した。1ヵ月後、保証金の返還を求めたところ、原状回復費用を50万円近く求めてきた。早速、組合から手紙を出したところ「裁判でもなんでもやってくれ」という返事だった。 そこで、佐藤さんは保証金返還の支払督促申立の手続きを東京地方裁判所におこした。準備書面などを組合と一緒になって準備し、裁判所に出向いた。 「組合の人が、和解室まで立ち会ってくれて大変心強かったです」と佐藤さんは喜んでいた。 東京・台東借地借家人組合 無料電話相談は050−3012−8687(IP固定電話) 受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時) 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。 |
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