東京・台東借地借家人組合 3

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help リーダーに追加 RSS 借地の更新料の支払い拒否

<<   作成日時 : 2008/07/29 00:34   >>

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地主に 更新料の支払いを断り、
          拒否された地代の供託を通知



 大田区新蒲田3丁目所在の宅地39坪を賃借中の中本さんの契約期間満了は平成14年の6月。また、同一地主から賃借人の荒井さんも宅地50坪の期限は同年10月であった。



 地主より不動産業者を差し向けるとの連絡があり、やっと平成17年になって業者と話し合いとなった。業者は地主より伝えられていた、坪5万円の更新料に固守し交渉は決裂した。



 しかし、地主は請求額の更新料を3月末日までに、持参せよとの書面により催促してきた。



 組合と相談し、中本・荒井の両氏は、平成16年12月分までの持参した地代が受領されていることから、既に借地契約が法定更新されていると説明された。更新料の支払い義務は法律上の規定にはなく、更新料支払いの商習慣も最高裁が否定していることも説明された。



 そこで、組合は、地主に対して借地人らは更新料の支払いに応じないことと、拒否された地代を供託する旨を内容証明郵便にて通告した。



 中本さんと荒井さんは、今後も自信を持って対応すると決意している。



東京借地借家人新聞より





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