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建築確認も取れない土地と支払を拒否 大田区南六郷1丁目に、所在する宅地約17.82坪を木造住宅建てて使用している山下さんは、父から引きついだ家屋に夫と子供2人と生活している。 借地契約は今年9月末日で期間満了を迎えて、地主より105万円請求された。返事を渋ると、地主は、契約書に借地権価格の1割以上の更新料を支払うと約してあると、電話で執拗に支払いを求めた。 山下さんはこれまで色々と相談していた隣人(同一借地人の林さん)に相談。林さんは組合の存在は知っていたが、場所は判らず、区の消費者センターに問合わせて組合事務所を訪ねて2人で入会。 約定更新料は借地法第11条〔注〕により無効になることを勉強した山下さんは、組合に入会したことも含め地主に通告。 地主の依頼を受けた弁護士から組合に連絡があり、地主は請求額に固執し支払いは月賦でも良いとの条件を提示。 法律を学んだ山下さんは、建築許可も取れない奥まった宅地を踏まえ重ねて支払い拒否。林さんも2年後の更新を控えて、山下さんに続くと決意している。
〔注〕借地法 第11条 第2条、第4条乃至第8条ノ2、第9条ノ2(第9条ノ2ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及前条ノ規定ニ反スル契約条件ニシテ借地権者ニ不利ナルモノハ之ヲ定メサルモノト看做ス 東京・台東借地借家人組合 無料電話相談は050−3012−8687(IP固定電話) 受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時) 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。 |
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